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高速道路のETC障害者割引の申請方法と申請に必要なもの

2019/11/04

今更なのですが、最近高速道路(有料道路)のETC障害者割引の申請をしたので、その時に必要なものや申請方法・条件について簡単に残しておきたいと思います。
手帳での申請はしていたのですが、今回はETCでの申請を行うことにしたのでその時の行動をまとめておきます。

しっかりと確認したうえで利用するように心がけてください。
もちろん、ETCの申請をしなくても利用自体はできますので、その際の利用方法についても紹介していきます。

高速道路の障害者割引

高速道路の障害者割引は、2つの条件が満たされた方が対象になります。
運転する方と運転する車の条件が条件に当てはまっていれば申請がおります。

運転する方

【障がい者ご本人が運転される場合】
身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。

【障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合】
身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい※をお持ちの方が対象になります。(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。)
(15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。)

※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
参考:NEXCO 西日本

以上の方が対象になります。

運転する車

運転する車の対象要件は、3つです。

  • 台数は一台のみ
  • 車種(乗用車の場合は、乗車定員10人以下)
  • 所有者等(個人名義のみ)

車種が乗用車以外の方は、NEXCO西日本の有料道路における障がい者割引制度についてのご案内を確認してください。

所有者についてですが、条件がありますので下記を確認してください。

【障がい者ご本人が運転される場合】
障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

【障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合】
障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方

※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。(割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)
参考:NEXCO 西日本

以上が運転する車の対象要件です。
そのため、申請されていない車に乗って障害者割引は受けることはできませんので注意してください。

申請場所や申請方法

申請場所は、市区町村の役所にある福祉課で対応が可能です。
申請方法などについても、そちらで聞けば教えてもらえるでしょうが、コチラでも簡単にお伝えしておきます。

申請に必要なもの

申請に必要なものはいくつかありますので、確認しておいてください。
【手帳での割引の場合】

  • 障がい者ご本人の身体障がい者手帳又は療育手帳
  • 登録を申請される自動車の自動車検査証等
  • 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
  • 有料道路障害者割引申請書(役所の窓口で用紙受取)

【ETC利用での割引の場合】

  • 障がい者ご本人の身体障がい者手帳又は療育手帳
  • 登録を申請される自動車の自動車検査証等
  • 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)
  • 委任状(代理人による申請の場合)
  • 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
  • 利用されるETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※)
  • ※未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書など登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できるもの
  • ETC利用申請書(役所の窓口で用紙受取)

どちらの場合でも、2年に1回は更新の必要があります。その場合も同様の書類等が必要になりますので注意してください。

また、ETCで利用される場合は登録されたETCカードとETC車載器以外での障害者割引は利用できませんので注意してください。
ETCカードやETC車載器・ナンバープレートを変更した場合は、変更の手続きを行うことが必要になります。

利用方法

ETCと手帳での利用によって異なってきます。

【手帳の場合】
一般のレーンで手帳を見せて、料金を払います。

【ETCの場合】
ETCのレーンでノンストップで通過できます。
※ETCレーンが閉鎖している場合は、一般レーンで手帳の提示とETCカードを渡す必要があります。
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ETCの料金所での料金表示については、障害者割引の料金は表示されないでの注意してください。
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以上簡単にですが、高速道路のETC障害者割引の申請方法と申請に必要なものの紹介でした。

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