申請 金銭面

障害年金は確定申告が必要なのかどうか?住民税や非課税の話

今回は、障害年金じゃ確定申告が必要なのかについてお話します。
またその他、住民税・非課税になるものについて話をしていきます。

障害年金の確定申告

結論から言えば障害年金を受け取っていても確定申告の必要はありません
しかし、所得があったり株での損があったりした場合は確定申告が必要なケースがでてきますので気を付けてください。

では、どのようなケースであれば申告が必要なのか?また、どのような所得が課税されないのか?

そのことについて話をしておきます。

障害者で働いているケース

基本企業などで働いている場合は、年末調整で企業が所得整理をしてくれることになりますので確定申告の必要はありません
障害者の方で年末調整については気になる方は、働いている障害者の年末調整記入例の記事をみてください。

企業で働いていて、障害年金を支給されていても税金がかかる所得は、企業からでている給与収入のみで障害年金には課税はされません。そのため、住民税などの税金は給与収入に対してのみの金額になります。

ただし、掛け持ちで働いていたり、20万円以上の所得(経費を抜いた金額が20万)があった場合は確定申告が必要になりますので気を付けてください。

また気を付けてもらいたいのが、障害年金は非課税のため収入や所得にはなりませんが、社会保険(健康保険、国民年金)では収入となるので、障害年金だけまたはその他の収入の合計が年180万円以上の場合は扶養から外れることにもなるので注意してください。

その他には株などで損をした場合も同様に確定申告をしておくことで、節税になったりします。
詳しくは株にかかる税金を確認してください。

高度障害の保険金

保険をかけていて高度障害で保険金を受け取った場合も同様に非課税になり、確定申告の必要がありません。
ちなみに、高度障害の保険金は受取人は本人だけでなく、配偶者や直系血族の方が受け取っても非課税の対象になるため、配偶者や直系血族がもともと確定申告の必要でなければ、原則確定申告の必要はありません。

ただし、死亡した場合の保険金の受け取りは課税の対象になるため、キチンと確定申告をする必要があるため気を付けてください。

マル特・マル優

マル特(障害者等の少額公債の利子非課税制度)とマル優(障害者等の少額預金の利子非課税制度)とは少額貯蓄非課税制度と言いいます。
これは通常、預金していると利子などが付くと思いますが、その利子に対して課税(所得税15%+住民税5%)されています

その課税を非課税にできる制度になります。

【対象の方】

  • 身体障害者手帳を持っている方
  • 各種障害年金の受給者
  • 遺族基礎年金の受給者
  • 寡婦年金の受給者
  • 児童扶養手当の受給者

以上の方であれば、マル特とマル優を受けることができます。

では、その中身について簡単に説明していきます。

種類 マル優 マル特
金額 1人350万 1人350万
対象 預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券 国債及び地方債

申し込みをする際には各金融機関でマル優・マル特の申請をしたいことを伝えて、記載書類をもらう必要があります。その際に申し込みに必要なものは聞いておくといいでしょう。

【必要なもの】

  • 身体障害者手帳や年金証書
  • 個人番号カード
  • 一定の確認書類
  • 非課税貯蓄申告書

これは非課税貯蓄申告書になります。

個人的な利用方法としては、証券会社やネット銀行での利用をお勧めしています。
というのも、一般の銀行だとどうしても利子は低いものとなり、非課税にしてもせいぜいが数十円程度にしかなりません。

わざわざ手間をかけてやっても、数十円では割に合いません。そのため、ある程度利子の付きやすい証券会社やネット銀行がオススメなのです。

現在の利用方法としては、SBI証券で民間企業の社債を買ったりしています。
SBI証券であれば、民間企業の社債や国債等も出ているため個人的には利用しやすい証券会社になっています。

ただし、普通の人と同じようにネットで民間企業の社債を買うわけではなく、電話等で買うことになるため手順が異なることに注意してください。
そのかわり、利子は銀行よりも高いものが多いため、かなりお得になります。

最初は大変に感じるかもしれませんが、申請一つで完了してあとは何もしなくてもいいため、意外と楽です。毎年申請もしなくていいので。
あと、どうしてもリスクをかけたくない人は楽天銀行なんかもオススメです。

普通の銀行よりも利子が高かったり、手数料が無料になったりポイントが貯まったりすることもあるのでかなり重宝していますね。

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