働いている障害者の年末調整記入例
2018/11/19
障がい者でも働いている場合は年末調整で記入する場合があります。
その時に困らないようにと自分がしたことを残しておこうと思います。
参考になれば嬉しいです。
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障がい者の年末調整
記入の前に確認事項!
障がい者の場合は障害者控除という控除を受けることができます。
これは自分の所得に対して控除されるため、税金を納める金額が通常の場合よりもグッと少なることを意味しています。
どれぐらい控除されるのかは以下の通りです。
区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
障害者 | 27万 | 26万 |
特別障害者 | 40万 | 30万 |
同居特別障害者 | 75万 | 53万 |
「障害者」・「特別障害者」・「同居特別障害者」の違い
では「障害者」・「特別障害者」・「同居特別障害者」の違いとは何でしょうか?
以下の8つの項目のいずれかに当てはまる人は「特別障害者」となります。
(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
この人は、特別障害者になります。(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
この人は、特別障害者となります。
つまり、「特別障害者」に該当しない人は「障害者」という区分になります。
例えば、身体障害者1級は「特別障害者」で身体障害者3級は「障害者」ということになります。
「同居特別障害者」とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。
ここまでを理解してもらってから年末調整の書き方を説明していきます。
障害者の年末調整の書き方
独身の場合、配偶者の場合、子どもや親族などが障害者の場合によって記載方法が異なってきますので注意してください。
また、年収が1120万以上になると、記入例が変わりますので注意してください。こちらでは1120万円以上の方の説明は省きますのでお願いします。
今回は3つのパターンで紹介していきますので、参考にしてください。
また、今回は障害者のみが記載する部分の紹介になります。その他の部分の記載は働いている方と同じになります。
本人が障害者で働いているケース(独身のケースなど)
記入場所は以下の場所になります。
例えば、身体障害者1級の方で働いている場合では「特別障害者」の「本人」の欄にチェックマークを付けることになります。
【左記の内容】については、「障害の種類・等級」・「障害手帳の種類・交付日」を記入します。
上記の例では、特別障害者のケースになりますので、一般の障害者に該当する方は一般の障害者の欄にチェックマークを入れてください。
配偶者(妻・夫)が障害者のケース
配偶者が障害を持っていて源泉控除対象配偶者(働いていないor年収が少ないなど)の場合のケースを紹介していきます。
源泉控除対象配偶者を詳しく知りたい方は下記サイトを確認してください。
【年末調整】源泉控除対象配偶者・同一生計配偶者・控除対象配偶者の違い
ここでは簡単に書き方だけ残しておきます。
記入場所は以下の場所になります。
例えば、妻(東京 貴子)が身体障害者1級で同居で働いていない場合では、「同居特別障害者」の「同一生計配偶者」の欄にチェックマークを付けることになります。
【左記の内容】については、「配偶者(妻・夫)で障害を持っている方の名前」・「障害の種類・等級」・「障害手帳の種類・交付日」を記入します。
上記の例では、特別障害者のケースになりますので、一般の障害者に該当する方は一般の障害者の欄にチェックマークを入れてください。
あまりないケースなのですが、同居をしていない特別障害者が配偶者の場合は、同居ではないので「特別障害者」の欄にチェックマークを入れることになります。
子ども・両親などが障害者のケース
扶養親族等(子ども・両親など)がいる場合にはそちらも併せて記入することになりますので注意してください。
記入場所は以下の場所になります。
例えば、子どもが身体障害者1級の方の場合は「特別障害者」の「扶養親族」にチェックマークを付けて「人数」を記入することになります。
【左記の内容】については、「扶養親族(子ども・両親など)で障害を持っている方の名前」・「障害の種類・等級」・「障害手帳の種類・交付日」を記入します。
上記の例では、特別障害者のケースになりますので、一般の障害者に該当する方は一般の障害者の欄にチェックマークを入れてください。
ちなみに、両親などが障がい者の場合でも上記の例のように記入することになります。
あとがき
以上が障害者控除申請のための手順になります。
これを忘れてしまうと場合によっては控除を受けることができなくなってしまうこともあるので気を付けましょう。
また確定申告を出す場合もこれは必要な知識となるので覚えておいて損はないでしょう。